会社設立
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創業コンサルタントのスペシャリスト野宮武美がご案内します。

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新旧会社法の対照表と解説

新会社法(株式会社) 旧株式会社 旧有限会社
本店 商号が同じでも可
(同一住所不可)
類似商号調査有 類似商号調査有
資本金 制限なし(1円以上なら可) 1000万円 300万円
取締役会 株式譲渡制限会社の場合は任意 必要 設置できない
監査役 任意で置くことができる 必要 任意で置ける
取締役の人数 取締役会がない場合は1人 3人以上 1人以上
取締役の任期 原則2年 定款で定めれば10年まで延長可 2年 制限なし
監査役の任期 原則4年 4年 制限なし
決算公告 義務有 義務有 義務無し
社債・新株予約権の発行 可能 可能 発行できない

解説

主な改正のポイント

  • 有限会社は設立できなくなる。
  • 1円からでも株式会社は設立出来るが、そのまま資本金として登録されるのでやはり従来と同じ1,000万円以上にした方が良い。
  • 取締役役員の任期が最大10年に延長されるので、今までの2年毎の役員改正が必要なくなる。
  • 一人でも株式会社の設立が出来る。
  • 商号が同じでも同一法務局内で設立が可能になったが、住所が一緒では駄目になる。
  • 設立方法としての保管証明をとる方法や日本国の国債又は上場企業の株券、パソコン、自動車、不動産等の現物出資の方法や会社分割・会社分社等は今までと同じです。
株式会社設立の手順
商号
(会社名)を決める


本店
(登記場所)を決める
千代田区千代田町1丁目1番地1号…など


目的
(4〜5項目程度)を決める
例:飲食店経営、不動産業、インターネット通販…など


資本金
(1,000万円以上)
1円でも可能ですが、謄本に資本金額が掲載されるので
従来通りが望ましい。


役員
(取締役)
社長のみ印鑑証明が必要、あとの役員は住所氏名のみ。
設立は一人でも可能。
決算期は約一年後が望ましい。

上記に附帯する色々なご相談承ります。(無料、出張可)

会社作ります。NPO作ります。免許申請します。(貸金業は扱っておりません)

会社設立、会社登記、法人設立、法人登記など

資本金1000万円の株式会社設立の場合(実際の1,000万円がなくても可)

新規株式会社設立を45万円で責任を持って請け負います!(5〜7日以内設立完了)

公証役場の認証設立で65万円です。弊社15周年サービスとして、

会社実印、銀行印、角印の3点セットはサービスと致します。

登記完了までこれで全部です。

また新会社法の施行により設立できなくなった有限会社の中古売買

取り扱っております。売買案内をクリックしてください。


外国人による会社設立・会社経営・投資経営ビザの取得
中国語通訳担当(高小云)

(中国・台湾・韓国に居る方でも登記可)

企業再生、継続の専門家、英国大学(MBA)卒の菅原達也が責任を持ちます。

  • 当事務所のスタッフと顧問
    行政書士:3名
    会計士:1名
    税理士:1名
    司法書士:1名
    不動産アナリスト:1名
    経営コンサルタント(MBA):1名
    中小企業診断士:2名
    弁護士(刑事、民事)3名と顧問契約

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